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1 慰謝料を請求する場合

配偶者の不倫が発覚して、不貞相手や配偶者に慰謝料を請求しようと考えた場合、どのような点に気を付けたらよいでしょうか。
⑴ 不法行為が成立するか
不倫の慰謝料請求は、民法709条が定める「不法行為に基づく損害賠償請求権」を法的な根拠として行います。
ですから、民法上の「不法行為」の成立要件を満たしている必要があります。
以下で、注意すべき要素について具体的にみていきましょう。
⑵ 不貞行為があること
不倫の慰謝料請求が認められるためには、「不貞行為」があったことが必要です。
「不貞行為」とは、配偶者以外の人と自由な意思において性的関係を持つことを意味します。
ここでいう性的関係とは、一般的には肉体関係(性交渉)を指しますので、たとえば、プラトニックな関係だった、キスやハグしかなかったという場合には不倫の慰謝料請求は難しくなります。
⑶ 権利または法律上保護される利益の侵害があること
不貞行為により侵害される法律上の権利・利益は、「婚姻共同生活の平和の 維持という権利又は法的保護に値する利益」とされています。
ですので、慰謝料請求が認められるためには、不貞行為によって、婚姻生活の平穏が害されたといえる必要があります。
不倫をされた時点ですでに婚姻生活が破綻していた場合(離婚に向けて別居していた等)には、権利・利益の侵害がないことになり、慰謝料請求は認められないといえます。
⑷ 故意または過失
不貞相手に慰謝料請求をする場合は、不貞相手が慰謝料請求者の配偶者について「既婚者であると知っていた」あるいは「既婚者であると知りえたのに不注意で知らなかった」といえなければなりません。
ですので、たとえば配偶者と不貞相手が婚活アプリで知り合い、配偶者が未婚だと嘘をついていたというような場合は、不貞相手への慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
⑸ 証拠があるか
不貞行為があったとしても、その証拠がないと不貞慰謝料の請求が難しくなる可能性があります。
証拠がないと、相手方に不貞行為の事実を否定されてしまったら、それ以上請求していくことが困難です。
ですから、不倫が発覚したとしても、すぐに慰謝料請求の行動に出るのではなく、証拠集め等準備を整えてから進めていくのがよいでしょう。
⑹ 消滅時効
不貞の慰謝料請求には消滅時効がありますので、時効期間の経過に注意する必要があります。
2 慰謝料を請求された場合
では、不倫が発覚し、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、どのような点に気を付けたらよいでしょうか。
⑴ 無視しない
もし、実際には不貞行為がない等で不倫の慰謝料請求が認められない可能性が高い場合でも、慰謝料請求された場合にこれを無視するのは危険です。
無視した場合、相手方がいきなり次の手段として裁判を起こしてくるかもしれません。
ですから、不貞行為がないことの説明をする等、何らかの対応をすべきでしょう。
⑵ 慰謝料を支払う必要があるのか確認する
不倫の慰謝料を請求されても、支払う必要があるとは限りません。
たとえば、以下のような場合は、慰謝料の支払いをしないで済む可能性があります。
・肉体関係がない
・不倫をする前から相手方夫婦の婚姻関係が破綻していた
・不倫相手が既婚者だと知らず、知らなかったことについて過失もない
・自分の意志ではなく無理やり性交渉された
・すでに時効期間が経過している
⑶ 請求された金額が妥当か検討する
不貞行為が事実であり、慰謝料を支払う必要がある場合でも、請求された慰謝料の金額が妥当かどうかについては別途検討が必要です。
不倫の慰謝料の金額は個別の事情に応じて異なりますが、請求された金額が相場を大きく上回るような場合は、減額交渉できる余地があります。
請求された金額が妥当なのかどうかは、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するとどのようなことをしてくれるのか
1 不倫慰謝料請求の準備~内容証明郵便送付

不倫慰謝料を請求する側(不倫をされた配偶者)が弁護士に依頼をすると、弁護士はまず具体的な状況をヒアリングしたうえで、不倫慰謝料請求の準備を開始します。
具体的には、まず不倫慰謝料の発生原因である不貞行為の存在を裏付けるために必要な証拠集めを行います。
証拠は、不倫をされた配偶者の方がお持ちの資料等の中から選別するほか、弁護士が独自に収集するものもあります。
準備が整いましたら、弁護士から不倫をした配偶者または不倫相手に対し、不倫慰謝料を請求する旨を記載した配達証明付内容証明郵便を送付します。
2 内容証明郵便送付~話し合い・交渉
⑴ 不倫慰謝料を請求された側(不倫をした配偶者または不倫相手)
不倫慰謝料を請求する側からの請求内容を弁護士が精査し、対応を検討します。
例えば、不貞行為が存在していること自体は認めるが、夫婦関係が既に破綻しているのであれば慰謝料の支払い義務がない旨の回答をするというものが挙げられます。
支払いを免れることができない見通しである場合には、慰謝料の減額交渉を行うことがあります。
話し合いの結果、合意に至れた場合には、和解書に署名・押印をして慰謝料を支払います。
⑵ 不倫慰謝料を請求する側
不倫慰謝料を請求された側からの回答を弁護士が精査し、次の対応を検討します。
慰謝料を支払う旨の回答があり、その金額で合意できるようであれば、和解書を作成し、お互いが署名押印をしたうえで支払いを受けて終了となります。
慰謝料の減額を求められたり、支払い義務がない旨の回答があった場合には、調停や訴訟提起も視野に入れて再交渉を行います。
その結果、合意に至れない場合には調停または訴訟を提起することがあります。
3 調停・訴訟
⑴ 不倫慰謝料を請求する側
収集した不貞行為の証拠等をもとに、弁護士が代理人となって裁判所に調停または訴訟を提起します。
調停の場合、裁判所において調停委員を介した話し合いが行われます。
話し合いの場には、弁護士が同席することができます。
相手側と合意に至れた場合には、合意内容を記した調停調書が作成され、慰謝料の支払いを受けて終了します。
訴訟の場合、弁護士が訴訟法に従って不倫慰謝料の支払いを求める旨を主張するとともに、証拠をもって不貞行為等の証明をします。
訴訟は、尋問等を除き、代理人弁護士だけが出廷することも多いです。
請求を認容する判決(勝訴判決)となった場合には、判決内容に従った支払いを受けて終了となります。
もし支払いを受けられない場合、相手に対して強制執行をすることもあります。
⑵ 不倫慰謝料を請求された側(不倫をした配偶者または不倫相手)
調停を提起された場合には、弁護士が対応方針を検討したうえで、不倫慰謝料を請求された側の方と一緒に調停期日に出席します。
調停での話し合いの結果、合意に至れた場合には、調停調書の内容に従って慰謝料を支払って終了となります。
訴訟を提起された場合、弁護士が代理人となって、裁判所で反論等を行っていきます。
不倫慰謝料を請求された側の場合も、尋問等を除き、代理人弁護士だけが出廷することが多いです。

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不倫の慰謝料は弁護士にご相談を
慰謝料の金額は、明確な計算基準が決まっているわけではありません。
この場合はいくら払わなければいけないというルールが設けられているわけではないため、双方で話し合って合意をすれば、その金額がいくらでも原則として問題ないのですが、交渉が難航したり、交渉が決裂すると、裁判で決着をつけることになります。
裁判による不倫の慰謝料の金額は、過去の裁判例からある程度の相場があります。
法外に高額な慰謝料を請求したために裁判で争うことになり、結果として、解決までに時間を要し、期待したよりも低額の慰謝料となってしまうということも考えられます。
納得のいく慰謝料を獲得するためには、いくら請求するのか、どのように交渉を進めていくのかという点が重要になります。
相手がそもそも不貞行為があったことを認めないことも考えられますので、しっかりと証拠を揃えて、立証できるように準備をしておくということも大切です。
一方で、不倫の慰謝料を請求された場合は、その金額が妥当なのかを見極めることが大切ですし、誤った対応により不当な要求に応じることになってしまわないように、慎重な対応が求められます。
いずれの場合も、不倫の慰謝料に関する法律の知識が求められますので、池袋で不倫の慰謝料についてお悩みの方は、まずは一度、弁護士へご相談ください。








































