不倫慰謝料で作成する書類

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2025年03月07日

1 実務においては交渉がまとまったら示談書を作成する

 不貞行為の存在が発覚して不倫慰謝料を請求し、裁判をすることなく話がまとまった場合、当事者が合意した内容を記した示談書を作成します。

 示談は法律的には和解であり、示談書も「和解書」や「合意書」という名称であることもあります。

 示談書には、慰謝料の支払いに関することを中心に、合意した事項を記載します。

 示談は契約の一種であり、法的には口頭でも成立します。

 もっとも、合意内容を書面に記載し、客観的に確認できるようにしておくことで、後日「言った、言わない」という争いが生じることを防止できます。

 また、慰謝料が約束とおりに支払われなかった場合には、訴訟提起の際に示談書を証拠として用いることができます。

 以下、示談書に記載すべき主な事項について、具体的に説明します。

2 不貞行為の存在の確認

 不倫慰謝料は、不貞行為によって発生します。

 そのため、慰謝料発生原因である不貞行為の存在を、加害者側が認めた旨を記載します。

3 慰謝料金額、支払方法、支払期限

 示談の中核部分である慰謝料の金額、支払いの方法、及び、いつまでに支払うかを記載します。

 支払いの方法は、銀行振込みや手渡しにすることが多いと考えられます。

 銀行振込みの場合、振込先とする口座の情報と振込手数料の負担者を記載します。

4 慰謝料支払い以外の遵守事項

 示談においては、不倫の事実や慰謝料の金額等を当事者以外の人に知られないようにするため、口外禁止条項を設けることもあります。

 そのほか、不倫をした配偶者と不倫相手とが連絡を取り合うことや、実際に会うことなどを禁止する旨を記載することもあります。

5 求償権の放棄

 不貞行為は共同不法行為であるため、不倫をした配偶者と不倫相手のいずれに対しても慰謝料全額の支払いを求めることができます。

 ただし、両者が支払った金額の合計が不倫慰謝料の金額に達すれば、支払い義務はなくなります。

 一方、不倫をした配偶者と不倫相手との間には、負担割合が存在します。

 どちらかが自身の負担割合を超えて支払った場合、もう一方の加害者に対し、負担割合を超えて支払った部分の支払いを請求できます。

 この請求権を、求償権といいます。

 求償権の存在は、主に不倫相手にのみ慰謝料を請求した場合に問題となります。

 仮に不倫をした配偶者と不倫相手の負担割合が50:50である場合、不倫相手が慰謝料全額を支払うと、その半額を不倫をした配偶者に請求することができます。

 離婚をしない場合、不倫をした配偶者が不倫相手に支払う金銭は家計の中から支出することが多いことから、実質的には半額しか慰謝料の支払いが受けられないことになります。

 これを防止するため、不倫相手との間の示談書では、求償権を放棄する旨の条項を加えることがあります。

6 清算条項

 示談をした後に、不倫に関連する別の請求が発生することを防止するため、示談の対象である不倫に関しては、示談書に記載した以外の権利義務が存在しない旨を記載するのが一般的です。

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