不倫慰謝料の支払い方法と取り決めのポイント

文責:所長 弁護士 田中浩登

最終更新日:2025年04月09日

1 不倫慰謝料の支払い方法と取り決めに関する3つのポイント

 不倫慰謝料に関する示談の中核をなすのは、慰謝料の金額と支払い方法です。

 この部分をしっかりと定めておかないと、結局支払いを受けられないということも考えられます。

 また、慰謝料を支払った後になって、揉め事が蒸し返されることを予防する必要もあります。

 そこで、不倫慰謝料の支払い方法と取り決めに関しては、次の3つのポイントをおさえておくべきです。

 ① 支払いの期限、および一括払いか分割払いか

 ② 銀行振り込みか現金払いか

 ③ 清算条項を定めておく

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 支払いの期限、および一括払いか分割払いか

 慰謝料の支払い期限は、必ず定めておく必要があります。

 もし期限を過ぎても支払いを受けられない場合には、訴訟を提起することができます。

 慰謝料は可能な限り一括での支払いとするべきですが、不倫をした側の収入や資産状況によっては、分割払いとすることもあります。

 分割払いの場合には、毎月何日までにいくら支払うかを明確にするとともに、一定期間(一定額)未払いがあった場合には残額を一括請求できる旨の条項(期限の利益喪失条項)を定めておきましょう。

3 銀行振り込みか現金払いか

 多くの場合、不倫慰謝料は銀行振り込みか現金手渡しかで支払うことになります。

 銀行振り込みの場合、振込手数料は必要となりますが、送金と着金の履歴を残せるほか、多額の現金を持ち歩くというリスクを回避することができます。

 弁護士を代理人としている場合には、弁護士の預かり口口座を振り込み先とすることもあります。

 現金手渡しの場合、確認書や領収証などを用意し、慰謝料の支払いがあったことを後日証明できるようにしておくことが大切です。

4 清算条項を定めておく

 不倫慰謝料の支払いによって、不倫に関する争いを終了させるためには、示談書に清算条項を定めておきます。

 具体的には、不倫に関して、示談書に定めたもの以外には、お互いに債権債務が存在しないことを確認する旨を記載します。

 このようにすることで、示談後に不倫に関する新たな請求が繰り返されることを防ぐことができます。

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